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ここが変わった!相続税
配偶者は、遺産となる自宅と権利を「所有権」と「居住権」に分けるというもの。
被相続人である夫が4,000万円の自宅(土地・建物)と2,000万円の現金、合計6,000万円の相続財産を残したとします。相続人が、妻と子供2人であれば、子供らは3,000万円を相続する権利があることになります。
この場合、法定相続分で分けようとすれば、夫が残した現金は1,000万円足りません。妻はやむを得ず土地・建物を売って現金化しなければいけないという問題が生じかねません!
~新設「配偶者居住権」の適用~2020年4月施行
遺産となる自宅4,000万円を所有権2,000万年と居住権2,000万円に分けるというものです。
妻は居住権を適用することで、自宅に無償で住み続け、なおかつ現金1,000万円を受けれるようになりました。
《改正後》
遺産 自宅 4,000万円(配偶者居住権2,000万円・所有権2,000万円) 現金 2,000万円
【妻】 配偶者居住権 2,000万円 現金1,000万円を相続
【子2人】所有権2,000万円 現金1,000万円を相続
婚姻期間20年以上あり、配偶者が自宅の生前贈与や遺言を受けていたのであれば、自宅は相続税の対象から外すことが可能になりました。
遺産 自宅 6,000万円 現金 6,000万円 妻と子2人のケース
《原則》
妻6,000万円、子6,000万円ずつを相続することになり、妻は自宅を相続すると、現金を受け取ることができなかった。
~婚姻期間20年で自宅が相続対象外!~2019年4月施行
《改正後》
夫が、妻に自宅を生前贈与又は遺言で贈与していたのであれば、相続税対象は、現金6,000万円のみとすることができます。
よって、妻が現金の3,000万円、子がそれぞれ1,500万円を相続することができ、妻は6,000万円の自宅を相続され、かつ現金3,000万円を相続できることになり、安心して自宅に住み続け、現金も相続できることになるのです。
これまでは、被相続人がお亡くなりになった直後、葬式費用等多額の費用が必要であるにもかかわらず預金を引き出しにくい状況が生じてましたが、今般、一定額まで預貯金を払い出せるようになりました。
~預貯金の払戻し制度~2019年7月施行
《改正後》
預貯金の払戻し可能額は次のとおりです。
口座の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分=払戻可能額(上限150万円)
例えば、T銀行にある被相続人の300万円とKぎんこうの1200万円の預貯金の払戻しに関して、配偶者(法定相続分1/2)が行うケース
T銀行…300万円×1/3×1/2=50万円
K銀行…1200万円×1/3×1/2=200万円(上限150万円)
配偶者はT銀行50万円・K銀行150万円を払い戻すことが可能です。
自筆証書遺言は、金融機関、弁護士又はご自宅で保管することが多かったですが、今般、法務局で保管できるようになりました。
~法務局における自筆証書遺言補完制度~2020年7月施行
被相続人の死亡後であれば、相続人は遺言書保管所(法務局)に遺言書が保管されているかどうか確認をとり、遺言書の写しの交付を請求することができるようになりました(遺言書情報証明書の交付請求)。
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