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相続税対策は、早ければ早いほど効果があります。
節税と思った時には、相続の開始直前時すでに遅く、特に相続が開始されたあとでは、打つべき手立ては非常に限られてしまいます。結果、節税できず「相続」が「争族」になってしまうケースを多々見てきました。やはり、相続は生前から親族間で意思を統一し、万全の準備をしておくことをお勧めします。
相続はどのようなものか、相続人もある程度の税金の仕組みについて理解しておく必要があり、財産の総額がどれくらいで、どれくらいの税金がかかるのかを親族のひとりでも知っていれば、親族が集まった時などにきちんと話し合いをしておくと「争族」を避けることもできます。
みなさまには、相続税の知識を少しでも得てほしいので相続税講座を開設しました。日々更新してまいりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
1 相続税の基礎控除額
相続税は財産をもらった人のすべてが申告するのかというとそうではありません。
相続財産(土地・建物・預貯金・株などの資産すべて)が、「法定相続人数×600万円」を超えた場合に相続税がかかるのです。
例えば、配偶者と子供3人の計4人の場合、600万円×4+3,000万円=5,400万円。
つまり、遺産相続が5,400万円までは相続税がかからないので申告する必要がないのです!
相続人が配偶者と子供2人の場合の税額の目安が次のとおりです。
①遺産相続1億円の場合・・・約600万円
②遺産相続2億円の場合・・・約2800万円
③遺産相続3億円の場合・・・約5800万円
④遺産増族4億円の場合・・・約9400万円
⑤遺産相続5億円の場合・・・約1億3000万
土地・建物などの不動産を持っていれば、すぐに遺産額は上がります。よって、生前に土地・建物などを売る・貸すなど、遺産額の評価を下げておくことがポイントです。生前贈与を行うなどの対策がいかに重要か分かりますね!
配偶者は、遺産額が法定相続分又は1億6000万円までであれば税金がかかりません。
ただし、この制度を適用するには、①遺産分割協議を終えていること②相続税の申告書を提出することが必要です。上手くこの制度を利用しましょう。
相続税は、被相続人が残したほとんど財産すべてにかかります。土地・建物・車・有価証券・預貯金などなど。本人の財産のほか、生命保険金、損害保険金、死亡退職金など、みなし相続財産についても課税の対象です。
相続税がかからない財産は、身近なもので次のとおりです。
① 墓地・仏壇②相続人が取得した生命保険金などのうち一定額③国・地方公共団体にや公益法人に寄付したもの④死亡退職金のうち一定額
原則、財産の評価は、相続があった日(死亡日)の「時価」となっています。しかし「時価」といっても、その評価は査定する人によってばらつきが生じます。
よって、財産の評価は、国税庁の財産評価基本通達によって評価するのです。
宅地の評価には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。路線価方式は、市・町の中心部などが多いです。路線価が定められていない地域は、倍率方式で評価することになります。
① 路線価方式…路線価×宅地面積(㎡)=評価額
路線価は国税庁ホームページで確認することができます。
(例)路線価400,000万円・奥行価格補正率0.97・面積500㎡の場合
350,000円×0.97=339,500円(1㎡当たりの価額)
339,500円×500㎡=169,750,000円(相続税における宅地の評価額)
② 倍率方式…固定資産税評価額×倍率=評価額
上記の倍率は「倍率表」よりますが、倍率表は国税庁ホームページに掲載されてます。
(例)固定資産税評価額20,000,000円・倍率1.1の場合
20,000,000円×1.1=22,000,000円(相続税における宅地の評価額)
上述のとおり算定した評価額が相続税の計算における評価額となります。
上場株式は、次の4つのうち、最も低い価額で評価します。
①課税時期(相続や贈与のあった日)の終値、②課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値、
③課税時期の前月の毎日の終値の平均値、④課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値
上記のように、課税が不公平にならないように幅を持った計算方法となっています。
預貯金は、相続人の預入残高に既経過利息を加えて評価します。
(例)定期預金等の相続税評価額…預金残高+(既経過利息-源泉徴収税額)
生命保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠(非課税限度額)があります。
その相続人の非課税金額=非課税限度額×取得した保険金/すべての相続人の保険金総額
(例)各人の保険金の課税価格の計算
法定相続人はイ・ロ・ハ。生命保険金 イ 3,000万円・ロ 2,000万円・ハ 1,000万円
非課税限度額は500万円×3人=1,500万円
各人の非課税金額
イ 1,500万円×3,000万円/5,000万円=900万円
ロ 1,500万円×2,000万円/5,000万円=600万円
ハ 1,500万円×1,000万円/5,000万円=300万円
各人の課税価格は
イ 3,000万円ー900万円=2,100万円
ロ 2,000万円ー600万円=1,400万円
ハ 1,000万円ー300万円= 700万円 となります。
各人の課税価格の算定方法は次のとおりです。
各人の課税価格=本来の相続財産の価格+みなし相続財産の価額(生命保険金など)-非課税財産の価額(生命保険金などの非課税金額)-債務及び葬式費用の金額+①相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額②3年以内の贈与財産の価額
(注)葬式費用に含まれないもの…香典返し・初七日等にかかった費用、墓石・墓地購入費等
相続税は、「課税価格の計算」→「相続税の総額の計算」→「各人の納付税額の計算」の順に計算を行います。
(例)配偶者と子供2人が遺産8,000万円を法定相続どおりに申告
① 遺産額8,000万円ー基礎控除額(3,000万円+600万円×3人)=3,200万円(課税遺産総額)
② 課税遺産総額を法定相続分で分配します。
配偶者(1/2)1,600万円 子(1/4)800万円 子(1/4)800万円
③ 上記の額の税額を算定します。
配偶者 1,600万円×15%-50万円=190万円
子 800万円×10%=80万円
子 800万円×10%=80万円 総額 350万円
④ 相続税の総額を実際の相続割合で分配
配偶者(1/2)175万円 子(1/4)87.5万円 子(1/4)87.5万円
⑤ 配偶者の税額軽減を適用
配偶者の税額軽減 ▲175万円
⑥ 実際に納付する税金
配偶者 0円 子 87.5万円 子 87.5万円 相続税額合計 175万円
いかがでしたでしょうか。
相続税の計算は、宅地の評価が最も難しいと言われています。特に路線価による評価は特に誤りやすいです。
坪田税理士事務所では、あなたの資産に応じて大事な家族に資産を残すための節税対策をご提案します。特に同族会社の自社株対策については必須で対策を講じておかないと後継者に相続する時に、思いもよらない程高額な納税が発生する場合があります。
事前でなくとも相続後の対策もいろいろとありますので、是非一度ご連絡ください。
♦筑紫野・太宰府の相続税申告書作成件数は管内税理士の中でもトップクラスとの評価をいただきました。これから税理士をお考えの方は、どうぞお気軽に相談してください。
♦弊所はfreeeの三ツ星認定アドバイザーです。freee内で実施する試験を受けて合格しようやく三ツ星まで獲得することができました。
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